和田安弘税理士事務所 | 日記 | 小規模宅地の特例『家なき子』について


2014/08/15
小規模宅地の特例『家なき子』について


タイトルの件について、2つ伺いたいことがあります。
私は、主人と子供と義母の四人で、義母名義の戸建に同居しています。

家が手狭なため私たち夫婦と子供で賃貸で別の住まいを考えています。

質問1
その場合、いつか私たちが義母名義の戸建を相続する際、小規模宅地の特例は適用されますか。現状は

1.義父は他界し、今後も義母のみが現在の戸建に住む
2.主人は独りっ子で兄弟はいない。
3.主人または私名義の不動産は、過去三年以上所有していない
4.もちろん日本国籍です

質問2
小規模宅地の特例のこの『家なき子』は
制度の改正などでなくなる可能性もあるのでしょうか。
なぜなら、小規模宅地の特例は『同居』が必須条件だと思っていましたので、この『家なき子』というケースはイレギュラーな印象です。
この制度を信じて同居解消したあとに、やはり同居していなければダメというふうに改正される可能性もあるのでは…と。
法律に全く詳しくないのでわからないのですが、こういった法律はコロっと改正されるような危ういものなのでしょうか。
よろしくお願いします。

回答:家なき子が相続した場合の小規模宅地の特例
質問の条件で、お母様の(義母)居住用住宅を相続され相続開始後申告期限まで所有しており同居している他の相続人がいなければ、小規模宅地の特例は適用されます。この場合相続される家に居住されていなくてもかまいません。平成26年1月1日以後に、もし、お母様が老人ホームに入居され、被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地に供されていた宅地等は、次の要件が満たされた場合に限り被相続人の居住の用に供されていたものとして小規模宅地の特例の適用対象となっています。
(1) 被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
(2) その家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。(被相続人がいつでも生活できるように維持 管理が行われていること)
(3) 老人ホームへ入所するため被相続人又は親族によって所有権が取得され、あるいは終身利用 権が取得されたものでないこと。
また要介護の認定は相続開始時の直前に認定を受けていたかどうかにより判定されます。
相続の開始時に質問1のように「家なき子」の要件が充足されていれば特例の適用対象となります。
 平成27年1月1日からの相続税改正はバブル経済期に高騰した土地の価額に対応して行われた遺産に係る基礎控除額の引き上げをバブル経済崩壊後の適正水準に引き戻す等の趣旨で見直されて基礎控除額の改正が行われました。
 「家なき子」の特例は以前からあり、他に同居している相続人がなく、「家なき子」があり、その「家なき子」が財産を取得するするのであれば、特例の適用を認めているもので、相続財産を承継していくということからも、イレギュラーであるとはいえないと思います。
 今回は、法律成立の当初に比較して実態が大きく変わったために改正が行われたものであり、その法律が実態と大きく変わっていなければ、ころころと変わることはないと思います。



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