和田安弘税理士事務所 | 日記 | 財産相続の件


2014/09/12
財産相続の件


両親、祖父母がいない4人兄弟間での相続に関することですが、現在被相続人が高齢のため万が一を考えてその対応を検討しておくことが必要と思い、相談させて頂きたます。
被相続人は国際結婚をして米国の国籍を取得、主人が亡くなったので日本に帰国し、国籍は米国のまま日本で永住権を取っています。
米国での子供はおらず、帰国時に米国の財産はすべて現金化して日本に持ち帰り、この時の税処理は済んでいます。
その状況で兄弟が相談し、相続人を1人とすることで合意して、問題を残さぬように被相続人は遺言書を書いています。(相続人は3人)
この辺りが問題ないとすれば、後は相続税のな話になりますので、下記の考え方で方向として間違いがないかご教示頂きたいと思います。(被相続人は1人暮らしです。)
被相続人の財産:1.自宅マンション:2000万円 2.アパート:3500万円(115m2で4軒貸室) 3.現金 4500万円
         -自宅マンションとアパートとは3~4Km離れています。又土地評価は路線価で算出しました。-
基礎控除   :3000万円+3人×600万円=4800万円
土地特別控除 :アパート分:50%で1750万円(このアパートは相続していきます。)
        -兄弟全員持ち家です。- 
相続対象金額 ;10000万円ー6550万円=3450万円
相続税    :3450×0.2-200=490万円
節税     :1人より3人で相続する方が合計の相続税は安くなりますか?
        そうであれば、遺言状を書き変えてもらうことも考えてみます。
漠然とした話ですもうしわけありませんが、考え方として問題があればご教示ください。
以上よろしくお願い申し上げます。

回答:相続税額の試算について
財産評価の計算に違いがなければその計算で問題はないと思います。相続税の算出する際に一人で相続されても三人で相続されても算出税額は変わりません。相続税の算出後、相続される財産に応じてそれぞれ相続税額の負担額が計算されます。
 少し気になることがありますので、お聞きいたします。一次相続はその計算で問題はないのですが、二次相続について検討されましたか?二次相続を考えて、お孫さんがおりましたら、養子にする等、一代飛ばしで相続を考えてはどうでしょうか、養子となるお孫さんに持家がなければ、「家なき子」で自宅マンションに同居されていなくても居住用財産の小規模宅地の評価減80%が利用できます。検討することをお勧めいたします。

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