和田安弘税理士事務所 | お店のミカタ https://wada-yasuhiro.on.omisenomikata.jp/ 専門用語ではなく、わかりやすい言葉で、相談に応じます! 【お知らせ】 2015/08/01 和田安弘税理士事務所を開業致します。 Thu, 16 Jul 2015 18:53:07 +0900 978117 https://wada-yasuhiro.on.omisenomikata.jp/ 2015/08/01 和田安弘税理士事務所を開業致します。 【カテゴリーなし】 経歴・実績 Thu, 16 Jul 2015 18:22:19 +0900 978089 https://wada-yasuhiro.on.omisenomikata.jp/menu/978089 経歴<br /><span style="font-family: Arial;">昭和48年4月 国税局採用 税務大学校入校<br />30年間にわたり、国税局資料調査課、国税局調査部、<br />税務署にて主に法人税、消費税の税務調査に従事 <br />平成14年7月 法人課税統括国税調査官を最後に退職 <br />平成14年8年 税理士登録(登録番号95424)<br />都内税理士法人に勤務し組織再編・相続税事務を経験<br />平成26年11月 東京セントラル税理士法人代表社員就任<br />平成26年12月 東京セントラル税理士法人両毛オフィス開設<br /></span>平成27年8月 和田安弘税理士事務所<br />栃木、群馬など中心にご相談をお受けしております。<br /><br />実績<br />国税局・税務署の法人税の国税調査官として勤務し平成14年退職<br />平成14年8月税理士登録<br /><br /> 【日記】 代償分割をした際の相続税について Thu, 16 Jul 2015 17:56:56 +0900 978067 https://wada-yasuhiro.on.omisenomikata.jp/diary/978067 お忙しいところを失礼致します。主人の母(配偶者の夫は他界)より電話があり、自分の財産を子供にどのように残すかについて近々、税理士に相談に行こうと思う、とのことでした。財産の配分について全て決めているわけではないとのことでしたが、母には2人息子がいるので 1)母が現在住んでいる家および土地は長男の私の夫に残したい<br />こうすると次男に家や土地を残すことが出来ないので、<br />2)次男には私の夫(長男)が所有している土地を代償分割という形で次男に譲ってほしい<br />とのことでした。<br />このような場合、将来、母が亡くなった後、長男の私の夫、それから代償分割を受けた次男の相続税がどうなるのか、気になっています。<br />素人なので、質問の仕方が間違っていましたらお許し下さい。<br />よろしくお願いいたします。<br /><br />回答:代償分割について<br />お母様に相続が発生した場合の相続税につきましては、お母様が保有されている財産について相続税が計算されます。不動産の価額がいくらになるのかわかりませんが、現在お母様だけが住まわれているようでしたら、居住用宅地の小規模宅地の評価減(80%)は使えなくなり相続税が算出されるかもしれません。相続税は二人の息子様が相続されたとして計算されます、代償分割された土地については相続税の対象にはなりませんが、長男の方が保有されている不動産ですので、次男の方に代償分割されますと、次男の方から譲渡代金を収受されなくても譲渡所得税の課税の対象となります。<br /> 相続税の課税価格を下げる方法としましては、長男夫婦の方がお母様に同居されることをお勧めいたします。仮の同居ではなく完全に住所を移転して同居してください、もし今長男夫婦の住まわれている家が持家ではなく借家でしたら、同居しなくても、構いません。お母様の家を相続により所有すれば居住用財産のの小規模宅地の評価減が適用できます。長男の方の所有している財産が居住用財産でしたら次男の方に賃貸されるとよいと思います(無償の貸付ではなく賃料を得る必要があります。) 【日記】 マンションのリフォームと生前贈与 Thu, 16 Jul 2015 17:55:48 +0900 978060 https://wada-yasuhiro.on.omisenomikata.jp/diary/978060 中古マンションの売買契約をしました(契約は夫名義)。妻の親からリフォーム費用の生前贈与を受けようと思っています。しかし減税対象は直系尊属でなければならないとのことですが、<br />1.リフォーム費用分を登記上、妻名義にすることはできますか?<br />2. また、登記はまだなのですが、登記する時に夫と妻の共有名義にすることはできるのでしょうか?<br /><br />回答:増改築に住宅資金の贈与を受けた場合の非課税<br />直系の尊属から住宅資金の贈与を受けた場合の非課税の適用を受けるための要件は贈与者が直系尊属であること、受贈者の所得が2000万円以下で増改築をするマンションの専有床面積が50平米以上240平米以下、その床面積の2分の一以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること、つまり奥様の共有でることが必要で、その工事が100万円以上で、一定の工事に該当することにつき「確認済証」「検査済証」等の写し、又は「「増改築等工事証明書」により証明されたものであることの書類が必要となります。<br />マンションの売買にあたり、ご主人様が資金を出しても、贈与の日において婚姻期間が20年以上ありましたら、贈与税の課税価格から控除される贈与税の配偶者控除 最高2000万円 が適用できます。奥様に贈与されたとして共有の登記をされ、奥様の直系尊属から住宅資金の贈与を受け非課税を適用することが可能です。いずれの贈与も確定申告が必要です、直系尊属からの住宅資金の贈与の非課税は贈与を受けた翌年の3月15日までに申告をしませんと適用を受けられませんのでご注意ください。 【日記】 住宅ローン返済における相続税対策 Thu, 16 Jul 2015 17:55:07 +0900 977928 https://wada-yasuhiro.on.omisenomikata.jp/diary/977928 昨年新築マンションを購入して両親と同居しております。<br />住宅ローンは両親の年齢の関係上、私が組むことになり(月8万円ほど)実際のお金の返済は両親が行っております。マンションの所有者も私になっています。<br />来年度からは両親が60歳で定年退職し、退職金1000万円程を住宅ローンの繰上げ返済にまわしたいと考えていますが、相続税が関わってくるかと心配しております。<br />良い節税対策を教えてください。<br /><br />回答:住宅ローンの繰り上げ返済資金の贈与<br />住宅ローンの繰り上げ返済資金を親から贈与を受けたことについては贈与税の対象となります。将来両親に相続が発生した場合に相続税がかかる財産をお持ちでないようであれば、相続時精算課税の特例を利用して2500万円までの贈与を受ける場合でしたら贈与税がかかりません。この場合確定申告の必要があります。相続時に精算する必要がありますが、そもそも相続税がかからないようでしたら、あらためて相続税がかかることはありません。 【日記】 夫婦間の口座移動に贈与税がかかるの? Thu, 16 Jul 2015 17:54:30 +0900 978018 https://wada-yasuhiro.on.omisenomikata.jp/diary/978018 数年前に銀行で口座の移動は夫婦間は気にされなくて大丈夫です。って聞いていたのですが、最近大金を移動したので気になったのでお尋ねします。<br />主人が個人事業主で私が専従者です。会社の通帳は別にしています。引出金は税金と主人のおこずかい月5万~10万ほどとっています。専従者給与は年間480万ほどとっています。毎月専従者給与から20万~10万を子供の教育費やら主人の保険や家族の保険の引き落とし口座A(主人名義)に入れています。そこから引き出したことは口座開設から一度もありません。ですが、10年前に主人が遺産相続をしたのですが、そのうち2600万ほどを会社の口座に運営資金として使ったので、毎月主人の普通預金口座Bに20万~30万ほど入れて1000万円貯まったので私の名義で1000万円の定期預金に昨年と今年貯金しました。自宅のリフォームもしくは建て替えを検討していて、結婚して27年になるので2000万円までは大丈夫だと思っていたのですが、、違うのでしょうか?これで税金がかかるようだったら、老後の生活費が国民年金だけでは足りないので不安です。元に戻したいと思います。アドバイス宜しくお願い致します。<br /><br />回答:贈与税の配偶者控除<br />贈与税の配偶者控除は婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産を取得するために資金の贈与を受けた場合に適用されます。贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住用不動産を取得してそこに住むことが条件です。夫婦間の名義については、その預金をどなたが実質管理をしているのかが問われます。例えば相続時に被相続人本人以外の方の名義となっていても、実質被相続人が通帳及び印鑑を管理していた場合には被相続人の預金として判定されます。たとえ名義が奥様であっても、通帳及び印鑑の管理はご主人が行っている場合は奥様の預金であるといえない場合もあります。実質ご主人の相続財産から形成された預金ということであれば、ご主人の預金ともいえます。贈与税の配偶者控除の条件を検討され、改めて資金の移動を確実に行い、住宅の建て替えを実施して居住用不動産を奥様の名義にすることで贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。この適用を受けるためには贈与税の確定申告が必要ですので、ご注意ください。 【日記】 小規模宅地の特例『家なき子』について Thu, 16 Jul 2015 17:33:27 +0900 978077 https://wada-yasuhiro.on.omisenomikata.jp/diary/978077 タイトルの件について、2つ伺いたいことがあります。<br />私は、主人と子供と義母の四人で、義母名義の戸建に同居しています。<br /><br />家が手狭なため私たち夫婦と子供で賃貸で別の住まいを考えています。<br /><br />質問1<br />その場合、いつか私たちが義母名義の戸建を相続する際、小規模宅地の特例は適用されますか。現状は<br /><br />1.義父は他界し、今後も義母のみが現在の戸建に住む<br />2.主人は独りっ子で兄弟はいない。<br />3.主人または私名義の不動産は、過去三年以上所有していない<br />4.もちろん日本国籍です<br /><br />質問2<br />小規模宅地の特例のこの『家なき子』は<br />制度の改正などでなくなる可能性もあるのでしょうか。<br />なぜなら、小規模宅地の特例は『同居』が必須条件だと思っていましたので、この『家なき子』というケースはイレギュラーな印象です。<br />この制度を信じて同居解消したあとに、やはり同居していなければダメというふうに改正される可能性もあるのでは&hellip;と。<br />法律に全く詳しくないのでわからないのですが、こういった法律はコロっと改正されるような危ういものなのでしょうか。<br />よろしくお願いします。<br /><br />回答:家なき子が相続した場合の小規模宅地の特例<br />質問の条件で、お母様の(義母)居住用住宅を相続され相続開始後申告期限まで所有しており同居している他の相続人がいなければ、小規模宅地の特例は適用されます。この場合相続される家に居住されていなくてもかまいません。平成26年1月1日以後に、もし、お母様が老人ホームに入居され、被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地に供されていた宅地等は、次の要件が満たされた場合に限り被相続人の居住の用に供されていたものとして小規模宅地の特例の適用対象となっています。<br />(1) 被相続人に介護が必要なため入所したものであること。<br />(2) その家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。(被相続人がいつでも生活できるように維持 管理が行われていること)<br />(3) 老人ホームへ入所するため被相続人又は親族によって所有権が取得され、あるいは終身利用 権が取得されたものでないこと。<br />また要介護の認定は相続開始時の直前に認定を受けていたかどうかにより判定されます。<br />相続の開始時に質問1のように「家なき子」の要件が充足されていれば特例の適用対象となります。<br /> 平成27年1月1日からの相続税改正はバブル経済期に高騰した土地の価額に対応して行われた遺産に係る基礎控除額の引き上げをバブル経済崩壊後の適正水準に引き戻す等の趣旨で見直されて基礎控除額の改正が行われました。<br /> 「家なき子」の特例は以前からあり、他に同居している相続人がなく、「家なき子」があり、その「家なき子」が財産を取得するするのであれば、特例の適用を認めているもので、相続財産を承継していくということからも、イレギュラーであるとはいえないと思います。<br /> 今回は、法律成立の当初に比較して実態が大きく変わったために改正が行われたものであり、その法律が実態と大きく変わっていなければ、ころころと変わることはないと思います。<br /><br /> 【日記】 財産相続の件 Thu, 16 Jul 2015 17:32:05 +0900 978072 https://wada-yasuhiro.on.omisenomikata.jp/diary/978072 両親、祖父母がいない4人兄弟間での相続に関することですが、現在被相続人が高齢のため万が一を考えてその対応を検討しておくことが必要と思い、相談させて頂きたます。<br />被相続人は国際結婚をして米国の国籍を取得、主人が亡くなったので日本に帰国し、国籍は米国のまま日本で永住権を取っています。<br />米国での子供はおらず、帰国時に米国の財産はすべて現金化して日本に持ち帰り、この時の税処理は済んでいます。<br />その状況で兄弟が相談し、相続人を1人とすることで合意して、問題を残さぬように被相続人は遺言書を書いています。(相続人は3人)<br />この辺りが問題ないとすれば、後は相続税のな話になりますので、下記の考え方で方向として間違いがないかご教示頂きたいと思います。(被相続人は1人暮らしです。)<br />被相続人の財産:1.自宅マンション:2000万円 2.アパート:3500万円(115m2で4軒貸室) 3.現金 4500万円<br />         -自宅マンションとアパートとは3~4Km離れています。又土地評価は路線価で算出しました。-<br />基礎控除   :3000万円+3人&times;600万円=4800万円<br />土地特別控除 :アパート分:50%で1750万円(このアパートは相続していきます。)<br />        -兄弟全員持ち家です。- <br />相続対象金額 ;10000万円ー6550万円=3450万円<br />相続税    :3450&times;0.2-200=490万円<br />節税     :1人より3人で相続する方が合計の相続税は安くなりますか?<br />        そうであれば、遺言状を書き変えてもらうことも考えてみます。<br />漠然とした話ですもうしわけありませんが、考え方として問題があればご教示ください。<br />以上よろしくお願い申し上げます。<br /><br />回答:相続税額の試算について<br />財産評価の計算に違いがなければその計算で問題はないと思います。相続税の算出する際に一人で相続されても三人で相続されても算出税額は変わりません。相続税の算出後、相続される財産に応じてそれぞれ相続税額の負担額が計算されます。<br /> 少し気になることがありますので、お聞きいたします。一次相続はその計算で問題はないのですが、二次相続について検討されましたか?二次相続を考えて、お孫さんがおりましたら、養子にする等、一代飛ばしで相続を考えてはどうでしょうか、養子となるお孫さんに持家がなければ、「家なき子」で自宅マンションに同居されていなくても居住用財産の小規模宅地の評価減80%が利用できます。検討することをお勧めいたします。 【日記】 相続税の申告 Thu, 16 Jul 2015 16:47:35 +0900 977947 https://wada-yasuhiro.on.omisenomikata.jp/diary/977947 相続税の申告でお尋ねします。相続税の計算をしていたら、居住用の土地の減額があったりとかで、ぎりぎり基礎控除以下となりました(200万から300万の差です)。この場合、申告不要!という情報しか出てこないのですが、相続人も知らない財産が後から出て来ないとも限らないし、減額の要件がなかなか厳しい?ので、今現在確定している額であえて申告しようと思いますが、おかしいでしょうか?また、税務署は受け付けてくれるでしょうか?<br /><br />回答:相続税の申告が必要です。<br />特定の居住用宅地の評価減は相続税の申告をしないと評価減の特例は適用できません。<br />期限後申告でも適用できませんのでご注意ください。<br /> 【カテゴリーなし】 遺産相続全般 Thu, 16 Jul 2015 13:47:23 +0900 977606 https://wada-yasuhiro.on.omisenomikata.jp/menu/977606 被相続人の痴呆の問題もあったり、争続が起こる割合が40%あるといわれています。早めの対策が必要です。相続・贈与相談・調査立会業務経験からのアドバイスですので、気軽にご相談ください。 【カテゴリーなし】 税務相談・書類作成 Thu, 16 Jul 2015 13:47:02 +0900 977603 https://wada-yasuhiro.on.omisenomikata.jp/menu/977603 専門用語ではなく、わかりやすい言葉で、相談に応じます。元法人税国税調査官の経験を生かしたアドバイスですので、気軽にご相談ください。