和田安弘税理士事務所 | 日記 | 代償分割をした際の相続税について

専門用語ではなく、わかりやすい言葉で、相談に応じます!

Top >  日記 > 代償分割をした際の相続税について

和田安弘税理士事務所 の日記

代償分割をした際の相続税について

2014.09.16

お忙しいところを失礼致します。主人の母(配偶者の夫は他界)より電話があり、自分の財産を子供にどのように残すかについて近々、税理士に相談に行こうと思う、とのことでした。財産の配分について全て決めているわけではないとのことでしたが、母には2人息子がいるので 1)母が現在住んでいる家および土地は長男の私の夫に残したい
こうすると次男に家や土地を残すことが出来ないので、
2)次男には私の夫(長男)が所有している土地を代償分割という形で次男に譲ってほしい
とのことでした。
このような場合、将来、母が亡くなった後、長男の私の夫、それから代償分割を受けた次男の相続税がどうなるのか、気になっています。
素人なので、質問の仕方が間違っていましたらお許し下さい。
よろしくお願いいたします。

回答:代償分割について
お母様に相続が発生した場合の相続税につきましては、お母様が保有されている財産について相続税が計算されます。不動産の価額がいくらになるのかわかりませんが、現在お母様だけが住まわれているようでしたら、居住用宅地の小規模宅地の評価減(80%)は使えなくなり相続税が算出されるかもしれません。相続税は二人の息子様が相続されたとして計算されます、代償分割された土地については相続税の対象にはなりませんが、長男の方が保有されている不動産ですので、次男の方に代償分割されますと、次男の方から譲渡代金を収受されなくても譲渡所得税の課税の対象となります。
 相続税の課税価格を下げる方法としましては、長男夫婦の方がお母様に同居されることをお勧めいたします。仮の同居ではなく完全に住所を移転して同居してください、もし今長男夫婦の住まわれている家が持家ではなく借家でしたら、同居しなくても、構いません。お母様の家を相続により所有すれば居住用財産のの小規模宅地の評価減が適用できます。長男の方の所有している財産が居住用財産でしたら次男の方に賃貸されるとよいと思います(無償の貸付ではなく賃料を得る必要があります。)

日記一覧へ戻る

【PR】  豪徳寺駅前歯科  A&C株式会社  ジィーノンカイロプラクティック&ヨーガセンター  ハローストレージ三鷹パート2  Hair Fiore