和田安弘税理士事務所 の日記
-
相続税の申告
2014.12.10
-
相続税の申告でお尋ねします。相続税の計算をしていたら、居住用の土地の減額があったりとかで、ぎりぎり基礎控除以下となりました(200万から300万の差です)。この場合、申告不要!という情報しか出てこないのですが、相続人も知らない財産が後から出て来ないとも限らないし、減額の要件がなかなか厳しい?ので、今現在確定している額であえて申告しようと思いますが、おかしいでしょうか?また、税務署は受け付けてくれるでしょうか?
回答:相続税の申告が必要です。
特定の居住用宅地の評価減は相続税の申告をしないと評価減の特例は適用できません。
期限後申告でも適用できませんのでご注意ください。